電子納品に関するQ&A

ここでは、電子納品に関してよくある御質問とそれに対する回答を掲載しております。

最終更新日:平成18年03月9日

Q 1 なぜ、東京都港湾局のガイドラインを定めたのか?国土交通省制定のガイドラインを適用すればよいではないか?
A 1 国土交通省のガイドラインは、国土交通省の運用事項です。このまま適用すると、作業の方法、書類の作成方法、納品先等が東京都の方法と異なってしまいます。そこで、東京都港湾局として「特に注意・注目していただきたい」部分をガイドラインとして定めました。
Q 2 このガイドラインに記載のない事項は、どう判断すればよいか。
A 2 このガイドラインは、国土交通省制定の要領等を基本に、東京都港湾局の独自項目を定めたものです。よって、このガイドラインに定めのない事項については国土交通省の要領等によります。
Q 3 このガイドライン「1-3-4電子納品に関する要領等」に記載されている国土交通省制定の要領等の作成年月が、国土交通省ホームページで公表している策定年月と違う。
A 3 このガイドラインを発行(適用)時点で最新版の策定年月を記載しています。このガイドラインが発行された後に、国土交通省の要領等が改正(「改正版」)され、改正版を適用することが適当であると判断される場合は、改正版を適用して構いません。
Q 4 電子納品の対象と対象外の判断は?
A 4 電子納品の目標/効果として、データの再利用性の向上、省スペースを期待しています。よって、基本的に委託・工事共に全案件を対象としています。その中で、その業務の成果が将来にわたってデータの再利用が見込まれない業務(将来の維持・補修工事の設計図に利用できない等)は、電子納品の対象外とします。具体例として、「環境影響評価」、「草刈清掃委託」や「災害復旧工事」等を想定していますが、これらの案件についても電子納品を妨げるものではありません。
Q 5 DVD-RやMOなどCD-R以外の電子媒体で納品は出来ないのか。
A 5 原則としてCD-Rにより納品をお願いします。ただし、協議によりDVD-Rの納品とした場合や、システム開発のようにハードディスクで納品するなど目的物として発注されている場合はその限りではありません。なお、CD-RWやMOのようにデータの書き換えが容易な電子媒体による納品は原則として認められません。
Q 6 協議書・打合せ記録簿を紙に印刷して、受注者・発注者双方で押印の後、保管している。これもスキャナで電子データ化する必要があるのか。
A 6 署名や押印が必要な書類は「紙」による納品とし、電子データ化する必要はありません。しかし、電子データとして残しておいた方がよいと判断される書類は、受発注者間で協議の上、スキャナで読み取るなどして電子データ化してください。
Q 7 工事記録写真は、デジタルカメラで撮影しなければならないのか。フィルム写真をスキャナで電子データ化しても構わないか。
A 7 必ずしもデジタルカメラで撮影する必要はありませんので、フィルム写真を電子データ化しても構いません。ただし、「施工状況が確認できる」、「黒板に記載された文字が判別できる」など目的を満足できるようにしてください。
Q 8 工事記録写真をデジタルカメラで撮影した。画像が暗かったので、明るさ補正をしても構わないか?
A 8 デジタルカメラで撮影した画像の補正は、写真の信憑性を考慮し原則として認められません。