港湾及び海岸保全区域に関する占用料等の納付猶予
東京都では、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、一時的に港湾占用料等の納付が困難な事情がある占用者等に対し、以下のとおり納付期限を猶予します。
〇対象料金
令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納付期限が到来する以下の占用料等
対象料金 | 問合せ先 | 様式 |
海岸保全区域占用料 公共空地占用料 |
港湾経営部経営課 指導担当 電話番号:03-5320-5551 |
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水域占用料 | 東京港管理事務所 港務課水面監理担当 電話番号:03-5463-0217 |
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係留施設等の使用料 (島しょ港湾に係る港湾施設の使用料を除く。) |
東京港管理事務所 ふ頭運営課運営担当 電話番号:03-5463-0220 |
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入港料 (京浜三港を連続して複数寄港するコンテナ船について減免する場合を除く。) |
東京港管理事務所 ふ頭運営課海務担当 電話番号:03-5463-0221 |
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臨港道路の占用料 | 東京港管理事務所 道路管理課監察占用担当 電話番号:03-5463-0224 |
〇猶予期間
最長1年間
〇手続き
各対象料金の問合せ先にご連絡の上、各様式により申請書をご提出ください。
なお、納付猶予を受けようとする納付内容(科目)が複数ある場合、納付期限及び主管課担当部署が同一のものについては、一括して申請することができます。
また、分割納付を希望される場合、別途ご案内いたしますので、各問合せ先へご連絡ください。