海岸保全区域

    Q1.海岸保全区域とは何か。

    A1.

    「海岸保全区域」とは、国土を津波、高潮、波浪等の被害から防護するために、海岸法の規定に基づき、海岸管理者(都知事)が指定した区域をいいます。海岸保全区域においては、海岸を保護する目的で、一定の行為をする場合には、事前に海岸管理者(知事)の許可が必要です。

    海岸保全区域における掘削について(PDFファイル255KB)

    掘削等について(参考資料)

    Q2.どこが海岸保全区域に指定されているのか知りたい。

    A2.

    中央区、港区、江東区、品川区及び大田区の海岸において指定されています。

    次のリンクで確認できます。多くの海岸保全区域は、港湾隣接地域と重複しています。
    海岸保全区域・港湾隣接地域指定状況

    Q3.海岸保全区域において許可が必要な行為とは何か

    A3.

    次に掲げる行為について許可が必要です。
    地表から深さ1.5mを超える土地の掘削又は切土(ただし海岸保全施設から5m以内の場所については深さにかかわらず許可が必要です。)
    ②載荷量が、1㎡につき10トンを超える盛土又は建築物・工作物の新築・改築
     ※当該海岸保全区域が港湾隣接地域と重複している場合は、その重複範囲においては港湾隣接地域の荷重についての規制が優先されるため、1㎡につき0.5トンです。
    (ただし、海岸保全区域・港湾隣接地域ともに水陸境界線から20mを超えて指定されている場合は、20m以内にのみ港湾隣接地域の1㎡につき0.5トンが適用されるため、20mを超える範囲については海岸保全区域の1㎡につき10トンが適用されます。)

    Q4.許可申請の方法は

    A4.

    事前に次の窓口にご相談ください。許可申請を行うに当たって、技術的な協議・検討が必要です。
    港湾局港湾経営部経営課指導担当:電話 03-5320-5551
    海岸保全区域申請書様式ダウンロードサービス

    ◎関連事項                                               

    あわせて「港湾隣接地域」をご覧ください。
    港湾隣接地域