港湾隣接地域

    Q1.港湾隣接地域とは何か。

    A1.

    「港湾隣接地域」とは、港湾法に基づき、港湾区域及び港湾区域に隣接する地域の保全を目的として、港湾区域(水域)に隣接した陸域で港湾管理者が指定した地域をいいます。港湾隣接地域においては、護岸等の施設を保護する目的で、一定の載荷重を有する構築物を建設する場合には、事前に港湾管理者(知事)の許可が必要です。
    (港湾法第37条、港湾法施行令第14条)

    港湾隣接地域内における構築物の建設について(PDFファイル98.6KB)

    構築物の建設について(参考資料)

    Q2.どこが港湾隣接地域に指定されているのか知りたい。

    A2.

    中央区、港区、江東区、品川区、大田区及び中央防波堤内外埋立地の港湾の水際線に面した土地において指定されています。

    次のリンクで確認できます。
    海岸保全区域・港湾隣接地域指定状況

    Q3.許可申請の方法は

    A3.

    事前に次の窓口にご相談ください。許可申請を行うに当たって、構築物や護岸の構造等について技術的な協議・検討が必要です。
    港湾局港湾経営部経営課指導担当:電話 03-5320-5551
    港湾隣接地域申請書様式ダウンロードサービス

    ◎関連事項                                                                        

     あわせて「海岸保全区域」をご覧ください。
     →海岸保全区域

    Q4.建設に許可が必要な構築物とは何か

    A4.

    港湾隣接地域内において建設する構築物で、荷重が1㎡につき0.5トン以上のものです。
    ただし、港湾隣接地域が水陸境界線から20mを超えて指定されている場合は、20m以内にのみ上記の規制がかかります。