海岸保全区域

海岸保全区域とは

 「海岸保全区域」とは、国土を津波、高潮、波浪等の被害から防護するために、海岸法の規定に基づき、海岸管理者(都知事)が指定した区域をいいます。海岸保全区域においては、海岸を保護する目的で、一定の行為をする場合には、事前に海岸管理者(知事)の許可が必要です。

 海岸保全区域における掘削について(PDFファイル239KB)

海岸保全区域の場所

 中央区、港区、江東区、品川区及び大田区の海岸において指定されています。
 次のリンクで確認できます。多くの海岸保全区域は、港湾隣接地域と重複しています。

 海岸保全区域・港湾隣接地域指定状況

海岸保全区域について許可が必要な行為

 次に掲げる行為について許可が必要です。
地表から深さ1.5mを超える土地の掘削又は切土(ただし海岸保全施設から5m以内の場所については
 深さにかかわらず許可が必要です。)

②載荷量が、1㎡につき10トンを超える盛土又は建築物・工作物の新築・改築
 ※当該海岸保全区域が港湾隣接地域と重複している場合は、その重複範囲においては港湾隣接地域の荷重に
  ついての規制が優先されるため、1㎡につき0.5トンです。

  ただし、海岸保全区域・港湾隣接地域ともに水陸境界線から20mを超えて指定されている場合は、
  20m以内にのみ港湾隣接地域の1㎡につき0.5トンが適用されるため、20mを超える範囲については
  海岸保全区域の1㎡につき10トンが適用されます。

許可申請方法

 事前に下記担当までご相談ください。許可申請を行うに当たって、技術的な協議・検討が必要です。
 海岸保全区域申請書様式ダウンロードサービス

関連情報

 あわせて「港湾隣接地域」をご覧ください。
 港湾隣接地域

記事ID:019-001-20240904-007442