埋立地の管理と一時貸付
埋立地(未利用地)の一時貸付のご案内
東京都港湾局が所有している埋立地(未利用地)については、土地利用計画に基づき売却等処分するまでの間、次の条件において一時的な土地の貸し出しを行っています。
用途
工事用現場事務所などを目的とする暫定的な利用
期間
原則1年以内
貸付料金
期間が1ヶ月未満の場合 1日1平方メートルあたり34円。(別途消費税がかかります)
期間が1ヶ月以上の場合 東京都が評価して決定する額。
土地賃貸借契約締結後、納入通知書をお送りします。指定する期日までに、お近くの金融機関等で納付していただきます。
なお、貸付期間が1ヶ月以上の場合には、土地の評価に少々お時間をいただくため、近隣価格や前年度価格などを参考に計算した概算貸付料の80パーセント相当額をあらかじめ納付していただき、土地の価格が決定した時点で残額を納付していただきます。
貸付条件
・都市計画法、建築基準法等の関係法令に違反しないものであること。
・建物や工作物等を設置する場合は、容易に撤去及び移転が可能なものであるとともに、
撤去の時期が明確であること。(例:テント、プレハブ等)
・景観上、周囲と適合するものであること。
・周囲や近隣住民などに対して、騒音、振動、悪臭、土壌汚染などの悪影響を与える恐れがないこと。
・公共の安全及び秩序を脅かさないものであること。
≪ お貸しすることができない具体例 ≫
・火気、火薬、花火などの危険物を扱う催し物
・騒音を発生させる恐れがある催し物
・駐車場
・建設発生土や残土の置場、産業廃棄物の置場 など
ご注意
場所や用途によって異なりますが、ご利用までの手続きにはおおむね3週間から2ヶ月程度かかります。
これは、上記の貸付条件に合致しているかどうかの判断、あるいは近隣住民や関係機関に事前説明していただく必要があるかどうかなどを検討するためですので、ご容赦ください。
用途や期間によっては、公募したうえで、入札等によって利用者を決定することがあります。
都において使用することが見込まれる土地については、お貸しすることができない場合があります。
借り受けた土地を転貸し、又は土地の賃借権を譲渡することはできません。
護岸際の土地の使用に際しては、護岸を損傷することがないようにするとともに、護岸際20メートルの範囲には、1平方メートルあたり0.5トン以上の荷重をかけることができません。
貸付料金を支払期限までに支払わないときは、実際の土地利用の有無にかかわらず、期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、該当貸付料の金額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金が加算されます。
借受ご希望地が既に貸付済等のため、ご利用できない場合があります。詳しくはお問合せください。
事前に借受ご希望地の下見をしてください。
申込手続の詳細について
工事現場事務所等で使用する場合(Excelファイル21KB)
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このページに関するお問合せは以下まで
東京港管理事務所 臨海地域管理課
電話番号:03-5463-0228(直通)