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地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価

○離島航路

 東京都における離島航路のうち、港湾局が所管している離島補助対象航路(東京~八丈島航路、神津島~下田航路、八丈島~青ヶ島航路)に係る令和5年度の地域公共交通確保維持改善事業について、東京都離島航路地域協議会において事業評価を実施したので公表します。

 ※上記航路以外は、総務局の所管となります。

  地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(令和5年度)(PDF形式:127KB)

 【各評価項目の評価基準】
 ④ 事業実施の適切性
   A:事業が計画に位置付けられたとおり、適切に実施された
   B:事業が計画に位置付けられたとおりに実施されていない点があった
   C:事業が計画に位置付けられたとおりに実施されなかった

 ⑤ 目標・効果達成状況
   A:事業が計画に位置付けられた目標を達成した
   B:事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった
   C:事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった

○離島航空路

 東京都における離島航空路のうち、港湾局が所管している離島補助対象航空路(羽田~八丈島、調布~神津島、調布~新島、調布~三宅島、調布~大島)に係る令和5年度の地域公共交通確保維持改善事業について、東京都離島航空路協議会において事業評価を実施したので公表します。

 ※上記航空路以外は、総務局の所管となります。

  地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(令和5年度)(PDF形式:75KB)


 【各評価項目の評価基準】
 ④ 事業実施の適切性
   A:事業が計画に位置付けられたとおり、適切に実施された
   B:事業が計画に位置付けられたとおりに実施されていない点があった
   C:事業が計画に位置付けられたとおりに実施されなかった

 ⑤ 目標・効果達成状況
   A:事業が計画に位置付けられた目標を達成した
   B:事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった
   C:事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった

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記事ID:019-001-20240904-007411