新島港の利用手続き

(1)利用申請の手続き
 新島港に係留される方は、以下の手順に従って利用申請(係留施設の使用許可申請)を行ってください。(東京都港湾管理条例第6条)

① オンラインによる申請(事前)
 手持ちのPCやスマートフォンからオンラインによる利用申請ができます。入港前までに、以下のURLまたはQRコードよりオンライン申請サイトにアクセスし、手続きを行ってください。

URLからアクセス ▾
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1641542964617 


QRコード読み取り▾


※GWや夏季の連休など繁忙期は利用者が多く、係留できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
※係留施設の事前確保は承っておらず、本手続きにより当日のご利用を保証するものではありません。
※係留場所付近の岸壁では、火気の使用(例:花火、BBQ)はできません。
 BBQは別の場所でできますので、観光案内所(電話04992-5-0001 8:15-17:00)へお問合せ下さい。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策の観点からも、手続きを徹底いただくようお願いいたします。

② 入港の連絡(当日)

入港の際は、以下時間内に新島港湾空港管理事務所へご一報ください。
 電話番号 04992-5-1267(直通) AM8:30〜PM5:00(年中無休)

(2)利用料金について(東京都港湾管理条例第18条)
・総トン数100トン未満の船舶が使用する場合は、使用料を徴収しません。
・総トン数100トン以上の船舶が使用する場合は、東京都港湾管理条例で定める使用料(総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2.1円)を徴収します。具体的な料金については、新島港湾空港管理事務所(04992-5-1267)へお問い合わせください。

このページに関するお問合せは以下まで

新島港湾空港管理事務所

電話番号:04992-5-1267