新島港の利用手続き
◆本利用申請は、係留場所の確保を保証するものではございません。 ◆GWや夏季の連休などの繁忙期は利用者が多く、来島されても係留できない場合があります。 なお、指定場所以外は、他の船舶が利用しますので、係留はご遠慮ください。 ◆繁忙期は縦に係留するなど多くの船が利用できるようご協力ください。 |
利用申請の手続き
新島港に係留される方は、以下の手順に従って利用申請(係留施設の使用許可申請)を行ってください。(東京都港湾管理条例第6条)
オンラインによる申請(事前)
手持ちのPCやスマートフォンからオンラインによる利用申請ができます。入港前までに、以下のURLまたはQRコードよりオンライン申請サイトにアクセスし、手続きを行ってください。
※令和7年2月より、オンラインによる申請は「LoGoフォーム」を利用した申請に移行予定です。
システム移行後の電子申請のURL及びQRコードは、移行時に本ページ内に掲載いたします。
※令和7年2月より、オンラインによる申請は「LoGoフォーム」を利用した申請に移行予定です。
システム移行後の電子申請のURL及びQRコードは、移行時に本ページ内に掲載いたします。
※係留場所付近の岸壁では、火気の使用(例:花火、BBQ)はできません。
BBQは別の場所でできますので、観光案内所(電話04992-5-0001 8:15-17:00)へお問合せ下さい。
BBQは別の場所でできますので、観光案内所(電話04992-5-0001 8:15-17:00)へお問合せ下さい。
入港の連絡(当日)
入港の際は、以下時間内に新島港湾空港管理事務所へご一報ください。
電話番号 04992-5-1267(直通) AM8:30〜PM5:00(年中無休)
利用料金について(東京都港湾管理条例第18条)
・総トン数100トン未満の船舶が使用する場合は、使用料を徴収しません。
・総トン数100トン以上の船舶が使用する場合は、東京都港湾管理条例で定める使用料(総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2.1円)を徴収します。具体的な料金については、下記担当までお問い合わせください。
・総トン数100トン以上の船舶が使用する場合は、東京都港湾管理条例で定める使用料(総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2.1円)を徴収します。具体的な料金については、下記担当までお問い合わせください。