岡田漁港における漁港施設等活用事業の実施に関する計画の認定

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 令和8年1月、東京都が管理する大島の岡田漁港において、「漁港施設等活用事業の推進に関する計画」を策定しました。
 このたび、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第43条第1項の規定により、下記のとおり事業者を決定し、漁港施設等活用事業の実施計画を認定したので、同法第43条第3項の規定に基づき公表します。

1 認定を受けた者の名称

伊豆大島漁業協同組合

2 認定計画の概要

(1)実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
 ・水産物の消費増進に関する事業(飲食機会の提供(BBQ)、地元水産物の販売)
 ・交流の促進に関する事業(釣り体験の提供)
 ・附帯事業(駐車場の運用)
 ・実施期間 令和8年10月から令和11年3月まで
(2)占用を受けようとする漁港施設及び漁港区域内の水域
防波堤、加工場用地、及び漁港環境整備施設用地並びに漁港区域内の水域
※占用を受けようとする施設及び水域の位置については下図「事業対象施設及び水域の位置図」参照

事業対象施設及び水域の位置図
(3)漁港施設及び漁港区域内の水域の占用を受けようとする期間
令和8年10月から令和11年3月まで
(4)活用事業施設の種類及び規模
交流促進施設 900㎡
(5)活用事業施設の撤去の方法及び漁港区域内の水域を原状に回復するための措置の内容
事業者の自らの責任と負担において事業実施前の状態へ原状回復する。

3 実施計画の縦覧の結果

(1)縦覧期間
令和8年7月17日(金)から同月24日(金)まで
(2)縦覧場所
東京都総務局大島支庁港湾課及び当ウェブサイト
(3)意見書の処理の経過
意見書の提出なし

4 認定の理由

漁港及び漁場の整備等に関する法律に規定要件に適合しているため。

活用推進計画(本文)及び概要版

記事ID:019-001-20260526-012034