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漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第42条第1項の規定により
岡田漁港における漁港施設等活用事業の実施に関する計画の認定について申請がありました。
つきましては、同法第43条第2項及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号) 第38条第1項の規定に基づき縦覧に供するとともに、当該実施計画について意見のある方は、 下記のとおり意見書を提出することができます。
つきましては、同法第43条第2項及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号) 第38条第1項の規定に基づき縦覧に供するとともに、当該実施計画について意見のある方は、 下記のとおり意見書を提出することができます。
1 申請の概要
(1) 申請者の氏名又は名称
伊豆大島漁業協同組合
(2)実施計画の概要
ア 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
・水産物の消費の増進に関する事業及び交流の促進に関する事業並びに附帯事業
・令和8年11月から令和11年3月まで
イ 占用を受けようとする漁港施設及び漁港区域内の水域
・防波堤、加工場用地、及び漁港環境整備施設用地並びに漁港区域内の水域
ウ 漁港施設及び漁港区域内の水域の占用を受けようとする期間
・令和8年11月から令和11年3月まで
エ 活用事業施設の種類及び規模
・交流促進施設 900㎡
オ 活用事業施設の撤去の方法及び漁港区域内の水域を原状に回復するための措置の内容
・申請者の自らの責任と負担において事業実施前の状態へ原状回復する。
伊豆大島漁業協同組合
(2)実施計画の概要
ア 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
・水産物の消費の増進に関する事業及び交流の促進に関する事業並びに附帯事業
・令和8年11月から令和11年3月まで
イ 占用を受けようとする漁港施設及び漁港区域内の水域
・防波堤、加工場用地、及び漁港環境整備施設用地並びに漁港区域内の水域
ウ 漁港施設及び漁港区域内の水域の占用を受けようとする期間
・令和8年11月から令和11年3月まで
エ 活用事業施設の種類及び規模
・交流促進施設 900㎡
オ 活用事業施設の撤去の方法及び漁港区域内の水域を原状に回復するための措置の内容
・申請者の自らの責任と負担において事業実施前の状態へ原状回復する。
2 縦覧期間
令和8年7月17日(金)から同月24日(金)まで
3 縦覧場所
(1)東京都総務局大島支庁港湾課(大島町元町字オンダシ222番地1)
(2)当ウェブサイト
(2)当ウェブサイト
4 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
(1) 提出方法
メール、郵送又は持参
(2)提出期限
令和8年7月24日(金)(持参の場合は、同日午後5時まで)
(3)提出先
東京都港湾局離島港湾部計画課
新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎9階北側
メールアドレス S0000528@section.metro.tokyo.jp
メール、郵送又は持参
(2)提出期限
令和8年7月24日(金)(持参の場合は、同日午後5時まで)
(3)提出先
東京都港湾局離島港湾部計画課
新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎9階北側
メールアドレス S0000528@section.metro.tokyo.jp