臨海副都心を除く東京臨海地域における分譲地については次のとおりとなっています。
1.土地利用計画 |
東京臨海地域の土地は『東京港における埋立地の開発に関する要綱』に基づく土地利用区分に従って分譲しています。
土地利用区分 |
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内容 |
ふ頭施設用地 |
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ふ頭施設を整備するための用地 |
港湾関連施設用地 |
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ふ頭施設を効率的に利用するための関連施設等を整備するための用地 |
流通業務施設用地 |
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ふ頭・港湾関連施設を効率的に利用するための関連施設等を整備するための用地 |
交通施設用地 |
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道路及び鉄軌道等を整備し、交通ネットワークの充実を図るための用地 |
供給・処理施設等用地 |
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廃棄物の運搬及び中間処理のための清掃施設等を整備するための用地 |
再開発移転等用地 |
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公共事業施行により、当該地での現業継続ができない場合の移転代替地、又は既成市街地の環境改善のため、当該区長からの要請に基づく移転受入地 |
住宅施設用地 |
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住宅施設の整備を図るための用地 |
商業・業務施設等用地 |
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商業、業務、教育及び文化等の施設を整備するための用地 |
公共空地用地 |
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海上公園の整備等、緑化の推進を図るための用地 |
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2.分譲 |
1. |
分譲の方法 原則として売払いとなります。 |
2. |
土地の分譲価格 公正な取扱いを確保するため、適正な時価により評定した価格としています。 |
3. |
公 募 土地を分譲しようとする場合は、公正を期すため原則として公募することとなっています。なお、公募要領において応募の資格及び土地の用途等を定めます。 |
4. |
契約上の特約事項 土地を分譲する場合には、契約書に次の特約を付けます。 |
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○用途指定期間(10年間) ○建築物又は工作物のしゅん工期限の指定 ○土地利用計画の承認 ○処分制限期間(10年間) |
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これらを担保するため、次の事項についても特約します。 |
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○違約金の徴収 ○買い戻し ○契約解除 |
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このページに関するお問合せは以下まで
臨海開発部誘致促進課開発調整担当
電話番号:03-5320-5581