新島港利用における注意事項

(1)港内での航行について

 ○港内を航行する際は、以下の航法を遵守してください。

 ・他の船舶に危険を及ぼさない速力で航行してください。(港則法第16条)

 ・定期船、漁船など他の船の進路を避けてください。(港則法第18条)

 ・他の船の交通の妨げとなる場所に、停泊または停留させないでください。(港則法第8条)

 ・港内の見通しの悪い場所を航行する際は、「右小廻り、左大廻り」を遵守願います(船舶は右側通航の原則があります)。

(2)港への係留について

 ○新島港を利用できる船舶は船舶検査証書及び船舶検査済票の交付を受けているモーターボートおよびクルージングヨットが対象です。

 ○出入港・係留場所・係留方法等については、港湾空港管理事務所・漁業協同組合の指示に従ってください。

 ○できるだけ多くの船が係留できるようご配慮・ご協力ください。

 ○係留後船から離れる場合は、何かあった際に連絡ができるように窓などに連絡先をメモ等で表示してください。

<参考>係留配置イメージ(30~40ft台の場合)


資料:GoogleMap
図:プレジャーボートの配置例(画像をクリックして拡大表示)

(3)港内での活動について

 ○係留した船舶は自己管理でお願いします。

  ※施設管理者は、台風、津波等の天災、盗難、衝突、軽石被害など管理者の責めによらない事由により生じた損害については、責任を負いません。

 ○発生したゴミは放置せず、必ず持ち帰ってください。

 ○来島の際はマスク着用・手指消毒等、新型コロナウイルス感染防止対策に十分な留意を図られるようお願いします。

 ○次のような行為は禁止です。(東京都港湾管理条例第23条)

・港内での遊泳
・水上オートバイ等における入出港を除いた操船
・テント・テーブル・椅子等の設置
・火気の使用、危険物の持込み
・備品や水道等の設備の使用
・営業行為、水質を汚す行為、騒音を立てる行為
・その他施設機能に支障を及ぼすおそれのある行為

※上記注意事項を守れない場合は、港湾の保全の観点から使用許可を取り消し、退去していただきます。また、悪質な違反があった場合は、以後使用許可をしないことがあります。(東京都港湾管理条例第17 条)
※上記注意事項に違反して設置、放置した物は、利用者にて撤去していただきます。(東京都港湾管理条例第24条)
※施設をき損し、又は汚損したときは、賠償責任が問われる場合がございます。(東京都港湾管理条例第26条)

このページに関するお問合せは以下まで

<係留方法等のお問い合わせ>

電話番号:新島港湾空港管理事務所 04992-5-1267

<本ルールの方針に関するお問い合わせ>

電話番号:東京都港湾局離島港湾部管理課 03-5320-5652(離島港湾部代表番号)