遊漁やマリンレジャーを楽しむ方への注意事項

遊漁については、「漁業法」や「東京都漁業調整規則」に基づく様々な規制があります。また、遊漁を含むマリンレジャーを楽しむ皆さま向けに決められたローカルルールなどもありますので、次の事項を十分にご理解のうえ、遊漁、マリンレジャーを快適に楽しんでください。

1 遊漁を行うにあたってのルール


(1)密漁をしてはいけません。

密漁とは、漁業法に基づく「漁業権魚種」を釣ったり採ったりすることです。
新島・式根島の漁業権魚種は、いせえび、とこぶし、さざえ、あわび、くぼがい、ばていら、てんぐさ、いわのり、はばのり、とさかのり、ひじきの11魚種です。

 ※あわびについては(4)も参照してください。
 ※新島・式根島以外の島に行く時は、その島の漁業権魚種を確認してください。
 ※漁業権魚種の採捕は、「漁業権侵害」として、100万円以下の罰金が科される場合があります。

(2)遊漁で使用できる漁具漁法は以下のものに限られています。<東京都漁業調整規則(以下「規則」という。)第40条第1項>

○ 竿釣り、手釣り(まき餌釣りを除く。)
 コマセ釣りは禁止です。また、東京海区漁業調整委員会の指示(以下「委員会指示」という。)により、島周り1,500m以内の海域でいきえさ(餌虫類を除く。)を使用してあかはた、かさごを釣獲してはいけません。

○ たも網、さで網
 いわゆる手網の部類で、ひもやロープなどの補助具を使用する物は含みません。

○ 投網(船を使用しないものに限る。)

○ やす、は具(貝まきを除く。)
 やすに手モリは含まれますが、土佐モリや水中銃のように発射装置のあるものは含まれません。は具とは、クマデやイソガネのことです。

○ 徒手採捕
 手づかみで採ることです。

○ ひき縄釣り(トローリング)
 委員会指示により、承認を受けた釣り大会等でしかできません。また、承認を受けた場合でも、島周り2,000m以内ではできないなどの制限があります。

 上記の漁具漁法を使用しても漁業権魚種を釣ったり採ったりしてはいけません。
 また、特に禁止されたものとして、水中銃・集魚灯の使用などがあります。(規則第36条)
 ※潜水器(スキューバを含む。)を使用して、魚介類を釣ったり採ったりしてはいけません。


(3)漁業の邪魔をしてはいけません。<規則第40条第3項>
   操業中の漁船や漁場に設置された漁具に接近したり、その海域に船を止めて留まったりすることは、漁業の邪魔になるのでやめましょう。

(4)漁業権魚種以外にも採捕の禁止や、時期やサイズの制限がある魚介類があります。

○ 特定水産動植物の採捕の禁止<漁業法施行規則第41条>

  特定水産動植物には、あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)が指定されています。
  ※特定水産動植物の採捕は、漁業法により最大で3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金又はこの両方が科されます。

○ 東京都漁業調整規則による採捕の制限<規則第34条、第35条>

  たかべ:全長10cm以下、ぶり:全長15cm以下、あさひがに:7月、などが禁止されています。
  ※上記規約に違反した場合、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金又はこの両方が科されます。

2 海面利用のルール、マナー


新島村では、海で快適に過ごしていただくためのローカルルールを定めています。
皆さまの安全のため、マリンレジャーは決められた場所で行ってください。

新 島 地 区

  <海面利用マップはこちらをクリック>

(1)手銛使用の注意事項

○新島周辺は潮の流れが早く、漁船の往来も頻繁なので、十分に注意するとともに、沖合には行かないようにしてください。
○危険防止のため、周りに海水浴客・ダイバー・サーファーなどがいる場合は手銛の使用を控えてください。

(2)船舶及び水上オートバイ等の注意・禁止事項

○島の南側は岩礁が点在し、ヨットの座礁事故が多発しているので注意してください。
○新島⇔早島間は、特に浅瀬の岩礁帯のため座礁の恐れがあり船舶は進入しないでください。
○海水浴場の開設期間中は、離岸堤の内側には船舶は進入しないでください。

式 根 島 地 区

  <海面利用マップはこちらをクリック>

(1)手銛使用の注意・禁止事項

○手銛遊漁可能区域は、大浦海水浴場エリアのみです。危険防止のため、周りに遊泳者が要る場合は手銛の使用を控えてください。
○式根島周辺は潮の流れが早く、遊泳禁止区域となっている場所があります。その区域では、手銛の使用も控えてください。


(2)船舶及び水上オートバイ等の注意・禁止事項

○夏季は遊泳禁止表示ブイの内側は海水浴場になっているので、船舶は進入しないでください。

そ の 他(新島、式根島共通)

○ 栽培保護地区(資源保護のために設定された区域)での遊泳、船舶の停泊はしないでください。
○ 資源保護のため、海産動植物の釣りすぎ、採りすぎには気を付けましょう。
○ 釣りをするときは、必ずライフジャケットを着用してください。
○ きれいな海・港を守るため、ビニール、空き缶、残餌、釣り糸などのゴミは必ず持ち帰ってください。

※海洋性レクリエーションを「安全」に楽しんでいただくためのルールについては以下のHPも参照ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/suisan/yuugyo/recreation/sea/ 

このページに関するお問合せは以下まで

<1遊漁のルールに関するお問い合わせ(島外)>東京都産業労働局農林水産部水産課 漁業調整担当

電話番号:03-5320-4850

<1遊漁のルールに関するお問い合わせ(島内)>大島支庁産業課 水産担当

電話番号:04992-2-4431

<2海面利用のルール、マナーに関するお問い合わせ> 新島村産業観光課水産係

電話番号:04992-5-0284