- 更新日
令和8年10月から、水域(港湾区域)における無人航空機(ドローン)利用届について、
Logoフォームによるオンライン提出が可能となりました。
水域(港湾区域)において無人航空機(ドローン)の利用を予定されている方は、
以下の取扱方針及び利用届作成手引きを必ずご確認の上、「無人航空機利用届」を提出してください。
ご利用にあたっての注意事項
・届出は、飛行予定日の5日前にご提出ください。
・Logoフォームによる届出の提出のみをもって手続が完了するものではありません。
・届出内容の確認のため、港湾局から連絡させていただく場合があります。
・飛行場所、飛行日時、飛行方法、利用目的その他の事項について、港湾管理上又は安全確保上の観点から内容の確認又は調整をお願いする場合があります。
・港湾局との調整が完了するまで、飛行できることを保証するものではありません。
・港湾工事、イベントの実施、船舶の運航状況その他の理由により、飛行日時又は飛行区域の変更若しくは飛行の中止をお願いする場合があります。
・届出後に飛行内容の変更が生じた場合は、速やかに港湾局へご連絡ください。
・航空法その他関係法令に基づく許可、承認、通報等の手続については、利用者ご自身の責任において実施してください。
・安全確保のため、関係機関からの指示又は港湾局からの要請があった場合は、その指示等に従ってください。
無人航空機利用届の提出は、港湾局への利用予定の届出であり、届出の提出をもって港湾区域における飛行を承認又は許可するものではありません。飛行に当たっては、港湾局との調整が必要となる場合があります。
・Logoフォームによる届出の提出のみをもって手続が完了するものではありません。
・届出内容の確認のため、港湾局から連絡させていただく場合があります。
・飛行場所、飛行日時、飛行方法、利用目的その他の事項について、港湾管理上又は安全確保上の観点から内容の確認又は調整をお願いする場合があります。
・港湾局との調整が完了するまで、飛行できることを保証するものではありません。
・港湾工事、イベントの実施、船舶の運航状況その他の理由により、飛行日時又は飛行区域の変更若しくは飛行の中止をお願いする場合があります。
・届出後に飛行内容の変更が生じた場合は、速やかに港湾局へご連絡ください。
・航空法その他関係法令に基づく許可、承認、通報等の手続については、利用者ご自身の責任において実施してください。
・安全確保のため、関係機関からの指示又は港湾局からの要請があった場合は、その指示等に従ってください。
無人航空機利用届の提出は、港湾局への利用予定の届出であり、届出の提出をもって港湾区域における飛行を承認又は許可するものではありません。飛行に当たっては、港湾局との調整が必要となる場合があります。
お問い合わせ
- 港湾経営部経営課
-
- 電話
- 03-5320-5552
- (提出に関するもの)東京港管理事務所港務課水面監理担当
-
- 電話
- 03-5463-0217