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港湾局所管道路に関する申請書ダウンロードサービス

(注意事項)

 この申請書類は、港湾局所管道路の使用・占用等の申請の際に必要な申請様式です。
 なお、申請にあたっては、各項目の厳守事項(特に事前協議の必要の有無)をよく確認の上、各申請様式や必要書類の作成を行ってください。
 また、港湾局所管道路は、限られた区域内に点在するものもありますので、まず、1. 港湾局所管道路にて、これから申請等行う道路が港湾局所管道路であるかどうかを詳細にご確認ください。

(各申請書への押印不要について)
 各申請書とも従来の申請者による押印は不要となりました。
 このため、押印の有無による本人確認ができないため、別途申請者事項確認書を作成のうえ、一部の申請項目の申請書提出時に添付して提出していただくようお願いします。
〔申請者事項確認書の提出が必要となる申請項目〕
 次表 3.(2)(3)、4.(2)(3)

    
事  項 申請先(メール)
1.港湾局所管道路  
 
左記、東京港道路地図にてピンク で囲った範囲内に港湾局の所管道路があります。
 港湾局の道路は、左記図の下部の表が示すとおり2種類に区分されます。
 便宜上、青道路と赤道路との区分としていますが、この区分により申請事項によっては、申請様式が違いますのでご注意ください。
 
2.道路使用承認 ※要事前協議  
港湾局所管道路では、一部の道路の使用(通行・交通を妨げる作業等の使用)に対し、「道路使用承認申請」を提出していただき、承認をした上で使用していただくこととしています。  
(1)道路使用承認申請が必要な道路  
左記、図面にて「道路使用承認申請」が必要な道路施設をご確認ください。  
「道路使用承認申請」の手続きの流れと作成要領をご確認ください。  
「道路使用承認申請書」の様式となります。 douro_sinsei@section.metro.tokyo.jp
(2)道路使用承認申請を要しない道路  
道路使用承認申請は必要ありませんが、所轄警察署への道路使用許可が必要となります。その際、同許可申請書に確認・承認印を押印しますので、左記説明事項をよくお読みになって申請手続を行ってください。  
3.臨港道路占用許可(都有地内工作物設置承認) ※ 要事前協議  
港湾局所管道路での占用申請は、青道路と赤道路との区分により、申請書の様式が異なりますので、「1.港湾局所管道路」により申請する道路がどちらに該当するのかよくご確認ください。  
(1)申請の手続き・流れ及び申請書作成要領 ※必読  
申請の手続きと流れをご確認ください(青道路・赤道路共通)。  
申請書の作成要領をご確認ください(青道路・赤道路共通)。  
(2)青道路の占用許可申請  ※要申請書類内の(別表)申請者事項確認書提出  
青道路の占用許可申請書 douro_sinsei@section.metro.tokyo.jp
既許可案件の更新時の申請書 douro_koushin@section.metro.tokyo.jp
(3)赤道路の工作物設置承認申請(占用許可と同意) ※要申請書類内の(別表)申請者事項確認書提出  
赤道路の工作物設置承認申請書 douro_sinsei@section.metro.tokyo.jp
既承認案件の更新時の申請書 douro_koushin@section.metro.tokyo.jp
(4)占用等物件の試掘・補修・撤去(青道路・赤道路共通)  
申請の手続きと流れをご確認ください(青道路・赤道路共通)。  
試掘・補修の申請様式(青道路・赤道路共通)。 douro_sinsei@section.metro.tokyo.jp
撤去の申請様式(青道路・赤道路共通)。 douro_sinsei@section.metro.tokyo.jp
4.自費出願工事 ※ 要事前協議  
港湾局所管道路での自費出願工事申請は、青道路と赤道路との区分により、申請書の様式が異なりますので、「1.港湾局所管道路」により申請する道路がどちらに該当するのかよくご確認ください。  
(1)申請の手続き・流れ及び申請書作成要領 ※必読  
申請の手続きと流れをご確認ください(青道路・赤道路共通)。  
申請書の作成要領をご確認ください(青道路・赤道路共通)。  
(2)青道路の自費出願工事承認申請 ※要申請書類内の(別表)申請者事項確認書提出  
青道路の自費出願工事承認申請書 douro_sinsei@section.metro.tokyo.jp
(3)赤道路の自費出願工事承認申請 ※要申請書類内の(別表)申請者事項確認書提出  
赤道路の自費出願工事承認申請書 douro_sinsei@section.metro.tokyo.jp

 

 

特殊車両の通行について

事  項 申請先(メール)
港湾局所管道路の特殊車両通行取扱  
東京都港湾局では、他の港湾管理者(自治体等)と同様に港湾法等に基づく道路(臨港道路等)を設置・管理しています。この道路は、道路法に基づく道路でありませんが、一定の規模を超える車両に関しては、通行に当たり条件・制限を設けて通行許可を行っています。  
(1)特殊車両に関する案内  
港湾局所管道路における特車の基準・制限・条件等に関する説明  
(2)申請時に必要となる書類・確認事項  
申請時に必要となる書類・資料等に関する説明  
申請様式  
現在、特殊車両の申請については、窓口対応のみとなっています(郵送・宅配による提出も可、ただし、返信用の封筒等を必ず同封してください。)。 窓口対応のみ

 

 

       

 

 

記事ID:019-001-20240904-007280