地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更試行工事の運用基準
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大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁において島内だけでは労働者を確保できず、島外から労働者を確保せざるを得ない場合に、労働者確保に要する間接費について、受注者の支出実績を踏まえて間接費の設計変更を行うための運用基準を制定しました。
記事ID:019-001-20250206-010501
大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁において島内だけでは労働者を確保できず、島外から労働者を確保せざるを得ない場合に、労働者確保に要する間接費について、受注者の支出実績を踏まえて間接費の設計変更を行うための運用基準を制定しました。