臨海副都心開発事業会計は、地下の下落により土地の運用収入が減少し、厳しい状況にある。 一方、都財政も都税収入の減少等により深刻な状況にあり、これらの点を十分勘案しつつ、収支均衡が適切に図れるよう収入支出両面にわたる徹底的な見直しを行い、財政基盤の安定化を図る。 また、計画策定時に、将来の多額な収入を見込んで定められた公共公益施設用地等の減額貸付や道路、公園等の維持管理費の臨海副都心開発事業会計の負担は、社会経済状況の変化により収入が大幅に減少し維持することが困難になっているため、通常の負担の考え方に立って見直す。 |
(1) |
都市基盤の整備については、従前どおり開発利益の還元方式を維持する。すなわち、地域内の都市基盤は原則として開発者負担により整備する一方、広域交通基盤施設は公共負担と開発者負担により整備する。 |
(2) |
始動期末までの都市基盤の整備により処分可能となっている土地は、土地利用計画に沿って順次処分を促進し、安定的に土地運用収入を確保する。 |
(3) |
土地処分方式の多様化、未利用地の暫定利用の促進などにより、収入の確保に努める。 |
(4) |
事業内容の精査、整備対象施設・整備水準の見直しにより、支出の抑制を図る。 |
(5) |
支出の年度間の平準化を図るため、起債の借換等を行う。 |
(6) |
都市基盤整備にあたっての一般財源の負担総額は、既定計画の枠内とする。 |
(7) |
道路・公園・緑地等は、まちの成熟に応じて本来管理者に引き継ぐ。 |
(8) |
公共公益施設用地及び住宅用地の処分価格は、原則として時評評価とする。 |