第六部 <4>土地処分

第六部 事業推進方策
<1>事業手法 <2>開発スケジュール <3>財政の基本的な考え方 <4>土地処分 <5>事業費
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事業推進方策
土地処分
土地処分様式の多様化
 臨海副都心地域内の土地の処分については、長期貸付けに加えて、売却方式や定期借地方式を導入する。売却方式の導入にあたっては、再開発地区計画の規制に加えて、転売禁止の特約により、土地利用計画の担保を図るとともに、売却時期については、地価動向を踏まえて適切に判断する。
公募方式の多様化
(1)選定方式
 進出事業者の選定については、コンペ方式、プロポーザル方式等の多様な方式の中から、社会経済状況に合致した方式を採用する。
 進出事業者の決定にあたっての公平性や適正な手続きを確保するため、臨海副都心用地管理運用委員会の審査を経るとともに、進出事業者の決定等の重要事項の決定については、臨海副都心開発推進会議の議を経るものとする。
 なお、進出希望者の応募状況、審査結果等は、公開するものとする。
(1)募集区画
 募集区画の設定については、最低敷地規模(0.5ha)の見直しを含め、募集区画の分割による小規模化等、処分規模の多様化を図る。
土地処分スケジュール
 土地処分については、広域幹線道路の一部と東京臨海新交通「ゆりかもめ」が整備される平成17年度を目途に、臨海副都心開発事業会計の長期収支、共同溝や交通インフラ等の整備状況を勘案しながら行っていく。
 なお、有明北地区及び10年間の暫定利用実施対象街区等は、平成18年度以降に土地処分を行っていく。
暫定利用の促進
 臨海副都心において、都市基盤の整備状況から、当面、処分を予定していない用地の有効活用を図ることにより、まちににぎわいを創出し、副都心としての発展を促進する。暫定利用の貸付期間は、1年未満の期間から10年程度の期間で柔軟に設定する。
 なお、10年程度の貸付けについては、事業用借地制度等を導入し、実施にあたっては公募を行う。

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臨海開発部開発企画課

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