大島空港における訓練飛行
都営空港では、これまで公共用機や定期便のみ訓練飛行を認められていましたが、大島空港において、令和6年4月18日から自家用及び事業用の固定翼機も一部の訓練飛行を行うことができるようになります。
1 目的
大島空港を利用する方が増えることによる、空港や周辺地域の活性化を目的としています。
2 実施可能な訓練
固定翼機によるタッチアンドゴー(着陸後そのまま加速し離陸する訓練)
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※航空従事者技能証明(自家用操縦士、事業用操縦士又は定期運送用操縦士)をお持ちでない方の訓練はお断りしています。
※訓練の可否等に疑義がある場合は、大島港湾空港管理事務所までお問い合わせください。
3 訓練可能な時間帯・回数等
(1)訓練時間 10:00~15:00の間
(2)訓練機数 午前1機、午後1機
(3)訓練回数 1機当たり最大5回まで
※地元への騒音の影響を最小限に抑えるため、上記時間帯・回数での運用にご理解ください。
4 使用手続き
(1)使用承認手続き(港湾局離島港湾部管理課にて実施) ※訓練を行う1か月前まで
訓練を実施しようとする者(以下、「申請者」。)は、大島空港での訓練を開始する1か月前までに港湾局離島港湾部管理課に連絡の上、必ず事前に訓練の使用承認手続きを行ってください。
(2)訓練実施前の手続き(大島港湾空港管理事務所にて実施) ※訓練を行う前日16時まで
(1)の手続完了後、申請者は訓練を実施する前日16時までに、大島港湾空港管理事務所へ電話連絡にて訓練の予約をお願いします。訓練の予約は、訓練実施予定日の1ヵ月前から受け付けます。
(3)訓練実施後の手続き(大島港湾空港管理事務所にて実施) ※訓練実施後すぐ
大島港湾空港管理事務所の窓口にて使用料の精算を行います。
5 使用料
着陸1回毎に、都営空港条例第12条第1項に基づく着陸料を徴収します。
着陸料の算出例は、下記別表をご参照ください。
6 その他注意事項
・空港の使用に当たっては、東京都営空港条例及び同施行規則を遵守してください。
・訓練可能な条件は、空港の整備状況や他の航空機の運航状況等によって変わる場合があります。
・空港の使用は、救難・救助などの緊急利用、定期便の運航、公共用機による訓練等が優先されます。
・詳細は、あらかじめ大島港湾空港管理事務所にご確認お願いします。
別表 訓練1回当たりの着陸料(ターボジェット発電機を装備する航空機を除く)
重量 | 重量別(A) | 措置経費(B) | 着陸料(A+B) |
6t以下 | ¥1,000 | ¥300 | ¥1,300 |
7t以下 | ¥1,290 | ¥300 | ¥1,590 |
8t以下 | ¥1,880 | ¥300 | ¥2,180 |
9t以下 | ¥2,470 | ¥300 | ¥2,770 |
10t以下 | ¥3,060 | ¥300 | ¥3,360 |
11t以下 | ¥3,650 | ¥300 | ¥3,950 |
12t以下 | ¥4,240 | ¥300 | ¥4,540 |
13t以下 | ¥4,830 | ¥300 | ¥5,130 |
7t以降、1t増える毎に590円加算
※措置経費
都営空港の利用に係る航空機が墜落した場合に、当該墜落により被害を受けた住民を支援するための生活再建支援の措置に必要な経費