八丈島空港供用規程
空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、八丈島空港供用規程を次のとおり定める。
第一章 空港が提供するサービスの内容
(運用時間等)
第1条 空港の運用時間は、次のとおりとし、東京都営空港条例(昭和37年東京都条例第53号。以下「条例」という。)により定める。
運用時間 | 午前8時00分から午後6時00分まで(10時間) |
2 知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。
3 前2項に掲げるもののほか、空港内事業者等の営業時間については、別に定め、インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(空港の概要)
第2条 八丈島空港の施設の概要は次のとおりとする。
滑走路 | 2,000m×45m | |
単車輪荷重 | 24トン | |
エプロン | 小型ジェット機(A320等) 小型機(DHC-8等) |
2バース 1バース |
ILS施設 | 1式(非精密進入) |
(空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次の各号に掲げる空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
一 空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
二 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の空港に関する情報
(サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項)
第4条 空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては、条例及び東京都営空港条例施行規則の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成21年7月30日から施行する。
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