1. 港湾局トップ
  2. 東京都の離島・空港
  3. 都営空港
  4. 大島空港格納庫の運用ルールについて

大島空港格納庫の運用ルールについて

更新日
  令和7年10月1日より以下の運用ルールを適用します。
 なお、運用ルールは、格納庫の使用状況等に応じて今後変更する場合がありますのでご留意ください。

 

1 格納庫の運用時間

 東京都営空港条例・施行規則に定める大島空港の運用時間に準じます。以下の時間帯以外は、格納庫からの機体搬出入はできません。
 3~9月:8:30~17:3010~2月:8:30~16:30

 

2 使用許可期間

 使用許可は各月ごとに行い、使用許可期間は、災害発生等のやむを得ない場合を除き、当面は毎月1日から1カ月単位とします。
 ただし、東京都調布飛行場運営要綱第3条第1項に基づく航空機の登録を抹消した自家用機(以下「移転機」)の使用に当たっては、別途定めます。

 

3 使用者の優先順位

 原則として、優先順位は以下①、②の順のとおりとします。
  ①移転機
  ②①を除く機体

 

4 使用の申込

 移転機の使用を除き、当面は、毎月1日から1カ月単位での申込を受け付けます。災害発生等による緊急時の使用を除き、各使用期間における申込受付期間は、使用を希望する月の前月の1日から15日とします。申込は指定のメールアドレスにて受け付けます。申込の際は、以下の申込書に必要事項を記載し、メールに添付の上送付願います。
 また、メール送付後は、必ず確認の電話連絡を大島空港管理事務所まで行ってください。
 ※令和7年10月分の使用については、令和7年9月24日を申込の締切日とします。

 送付先アドレス:TOCairport1964(at)section.metro.tokyo.jp
 ※(at)を@に変えて送信して下さい。
 電話番号:04992-2-1400
 申込書様式はこちら⇒大島空港格納庫使用申込書


 各使用期間内において、申込者の中から1カ月の範囲内で使用者を抽選し、駐機位置を指定します(移転機を除く)。ただし、抽選は以下の条件で行うものとします。
① 同一機体又は同一使用者による重複した申込は受け付けません。
② 一つの機体について、複数者からの申込は受け付けません。
③ 各使用期間の申込において、同一使用者が申込可能な機体数は1機までとします。

 

5 使用者の決定

 使用を希望する月の前月20日に、4で申込された申込書に記載のメールアドレス宛て結果を通知します。
※令和7年10月分の使用については、令和7年9月25日までに結果を通知します。

 

6 使用許可申請

 5にて使用者決定の連絡を受けた後、使用を希望する月の前月の26日(26日が土日の場合は、直前の金曜日)までに、大島空港管理事務所に東京都営空港施行規則第4条別記第4号様式「空港内土地・建物・設備使用許可申請書」を提出してください。4の申込時と異なる内容の使用許可申請及び5の結果通知を受けていない者の使用許可申請は、原則として受け付けません。

 

 使用許可申請書様式はこちら ⇒都営空港に関する申請書のダウンロードサービス
 なお、使用許可書は、使用月の前月の末日までに発行します。

 

7 使用に当たっての注意事項

(1)使用開始日の対応
 継続的に同一の駐機位置にて使用許可を受けている場合を除き、使用開始日の午前8時30分から格納庫を使用できるものとします。

(2)使用終了日の対応
 継続的に同一の駐機位置にて使用許可を受けている場合や災害発生等のやむを得ない場合を除き、使用終了日の午後4時までに格納庫から機体を搬出してください。
 使用終了日の午後4時を経過しても、格納庫から機体を搬出していないことを確認した場合、東京都が当該機体を格納庫外に搬出することがあります。また、これにより万一機体に損傷等が発生したとしても、東京都は一切の責任を負いません。

(3)格納庫における機体の搬出入について
 原則として、格納庫への機体の搬入及び格納庫からの機体の搬出は、使用者自らが行ってください。また、使用者が機体の搬出入をする場合において、格納庫内の他の機体を移動させる必要がある場合には、使用者の責任において移動させ、搬出入後は当該他の機体を原状の位置に戻してください。これにより万一、他の機体に損傷等が発生したとしても、東京都は一切の責任を負いません。
 ※使用者間トラブル防止のため、あらかじめ使用者間での連絡をお願いする場合があります。また、その際は、使用者双方の格納庫からの機体搬出入計画等を共有いただくことを推奨いたします。

(4)その他
 格納庫内において、使用者の故意または過失により、自身又は第三者の航空機、機材に損害を与えた場合、東京都は一切の責任を負いません。使用者の故意または過失により格納庫の施設、設備に損害を与えた場合についても、東京都と協議の上、使用者の責任において処理してください。
 また、使用者は、6の申請後に発行される使用許可書に定められた使用許可条件を、必ず遵守してください。これに違反した場合は、以降の格納庫の使用を許可しないものとします。

 

8 使用料

 使用料は、東京都営空港条例第12条で定める大島空港格納庫の月額使用料494,500円に分割割合(機体ごとの専有面積から算出)を乗じて得た額とします。使用許可後に納入通知書を送付しますので、当該納入通知書に記載された期日までに使用料をお支払いください。万一、使用料が支払われない場合には、今後の使用許可ができない可能性があります。
 なお、使用許可後の使用期間の変更は受け付けません。使用料の還付も行いません。

 格納庫の分割割合、面積及び使用料月額(移転機のみ適用)

分割割合 面積(㎡) 使用料月額(円) 機体例
1 818.71 494,500  
1/2 409.36 247,300  
1/3 272.90 164,900 ユーロコプターEC225LP
1/4 204.68 123,700  
1/5 163.74 98,900 ドルニエDornier228-212、シコルスキーS-76A、
アグスタ/レオナルドAW139
1/6 136.45 82,500  
1/7 116.96 70,700 アエロスパシアルAS365N3
1/8 102.34 61,900 アグスタ/レオナルドAW109SP、セスナ208
1/9 90.97 55,000  
1/10 81.87 49,500  
1/11 74.43 45,000 セスナ340
1/12 68.23 41,300  
1/13 62.98 38,100  
1/14 58.48 35,400 パイパーPA-46-350P
1/15 54.58 33,000 パイパーPA-46-310P
1/16 51.17 31,000 パイパーPA-32R
1/17 48.16 29,100 セスナ182P、ビーチクラフトA36
1/18 45.48 27,500 セスナ172S、パイパーPA-28-181、
PA-28-R-201T、シーラスSR22
1/19 43.09 26,100 ソカタTB10、ムーニーM20J

 1/19を分割割合の下限とする。※使用料月額の百円未満の端数は切上げ

【例】9月に1/5(約140㎡)を2日間使用した場合
   494,500円×1/5 = 98,900円
   98,900円÷30日×2日間≒6,593円 ⇒ 6,600円
                     ※100円未満の端数があるときは100円に切り上げ 

 

6 機体ごとの専有面積の算出方法

(1)固定翼機

     
     X:一般的な形状の固定翼機における専有面積
     a:全長
     b:全幅
     c:主翼の前後長
     d:水平尾翼幅
     e:主翼面積

     X=ad+bc-cd または X=ad+e

(2)回転翼機

 

【参考】 フロー図

記事ID:019-001-20240904-007118