大島空港供用規程
空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、大島空港供用規程を次のとおり定める。
第一章 空港が提供するサービスの内容
(運用時間等)
第1条 空港の運用時間は、次のとおりとし、東京都営空港条例(昭和37年東京都条例第53号。以下「条例」という。)及び東京都営空港条例施行規則(昭和37年東京都規則第76号。以下「規則」という。)により定める。
運用時間 | 1 3月1日から9月30日までの期間 午前8時30分から午後5時30分まで(9時間) 2 1の期間を除く期間 午前8時30分から午後4時30分まで(8時間) |
2 知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。
3 前2項に掲げるもののほか、空港内事業者等の営業時間については、別に定め、インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(空港の概要)
第2条 大島空港の施設の概要は次のとおりとする。
滑走路 | 1,800m×45m | |
単車輪荷重 | 19トン | |
エプロン | 回転翼機用(AS365等) | 4バース |
小型機用(BN-2A等) | 6バース | |
小型ジェット機用(B-737等) | 2バース | |
小型機用(ドルニエ228等) | 1バース | |
小型ジェット機用(G-Ⅳ等) (マルチスポット) |
7バース | |
小型機用(G109B等) |
1バース | |
ILS施設 | 03側進入のみ設置(非精密進入) |
(空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次の各号に掲げる空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
一 空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
二 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の空港に関する情報
(サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項)
第4条 空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては、条例及び東京都営空港条例施行規則の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成21年7月30日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年5月16日から施行する。
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