東京ヘリポート空港供用規定
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東京ヘリポート空港供用規定
空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、東京ヘリポート空港供用規定を次のとおり定める。
第一章 空港が提供するサービスの内容
(運用時間等)
第1条 空港の運用時間は、次のとおりとし、東京都営空港条例(昭和37年東京都条例第53号。以下「条例」という。)及び東京都営空港条例施行規則(昭和37年東京都規則第76号)により定める。
運 用 時 間 | 午前8時30分から午後4時30分まで(8時間) |
2 知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。
3 前項2項に掲げるもののほか、空港内事業者等の営業時間については、別に定め、インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ細心の内容に保つよう努める。
(空港の概要)
第2条 東京ヘリポートの施設の概要は次のとおりとする。
滑走路 | 90m×30m | |
単車輪荷重 | 8.5トン未満 | |
エプロン | 大型機用 | 10バース |
小型機用 | 28バース | |
ILS施設 | なし |
(空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次の各号に掲げる空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
一 空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
二 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他に関する情報
(サービスの利用者その他の者が厳守すべき事項)
第4条 空港が提供するサービスの利用その他の者が厳守すべき事項に関しては、条例及び条例施行規則の定めるところによる。
附則
この規定は平成21年7月30日から施行する。
空港管理者の主な業務
○航空機に対する情報提供業務(運航支援・航空機用気象観測)
○空港内の保安対策・消火救難業務
○空港管理届・施設使用等の許認可及び使用料の調定
○空港内航空灯火施設・航空保安施設・気象観測機器の管理、運用
○制限区域の立入許可証(ランプパス・ランプステッカー)等の発行
○制限表面(進入表面・転移表面・水平表面)に関する審査
○ノータム事項通知書に関すること
○その他東京都営空港条例及び施行規則に関すること