東京ヘリポート空港供用規定

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東京ヘリポート空港供用規定

 空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、東京ヘリポート空港供用規定を次のとおり定める。

 第一章 空港が提供するサービスの内容
  (運用時間等)
第1条 空港の運用時間は、次のとおりとし、東京都営空港条例(昭和37年東京都条例第53号。以下「条例」という。)及び東京都営空港条例施行規則(昭和37年東京都規則第76号)により定める。

運 用 時 間  午前8時30分から午後4時30分まで(8時間) 

  
  2  知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。
  3  前項2項に掲げるもののほか、空港内事業者等の営業時間については、別に定め、インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ細心の内容に保つよう努める。

 (空港の概要)
 第2条 東京ヘリポートの施設の概要は次のとおりとする。

滑走路 90m×30m
単車輪荷重 8.5トン未満
エプロン 大型機用 10バース
小型機用 28バース
ILS施設 なし


 (空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次の各号に掲げる空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
 一 空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
 二 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他に関する情報

 (サービスの利用者その他の者が厳守すべき事項)
第4条 空港が提供するサービスの利用その他の者が厳守すべき事項に関しては、条例及び条例施行規則の定めるところによる。
 附則
 この規定は平成21年7月30日から施行する。

空港管理者の主な業務

 ○航空機に対する情報提供業務(運航支援・航空機用気象観測)
 ○空港内の保安対策・消火救難業務
 ○空港管理届・施設使用等の許認可及び使用料の調定
 ○空港内航空灯火施設・航空保安施設・気象観測機器の管理、運用
 ○制限区域の立入許可証(ランプパス・ランプステッカー)等の発行
 ○制限表面(進入表面・転移表面・水平表面)に関する審査
 ○ノータム事項通知書に関すること
 ○その他東京都営空港条例及び施行規則に関すること

このページに関するお問合せは以下まで

東京港管理事務所港務課ヘリポート担当

電話番号:03-3522-2681