調布飛行場供用規程

 空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、調布飛行場空港供用規程を次のとおり定める。

  第1章 空港が提供するサービスの内容

 (運用時間等)
第1条 空港の運用時間は、次のとおりとし、東京都営空港条例(昭和37年東京都条例第53号。以下「条例」という。)及び東京都営空港条例施行規則(昭和37年東京都規則第76号)により定める。

運用時間 午前8時30分から午後6時00分までの間とし、次のとおりとする。ただし、次に掲げる運用時間の終期より日没が早い場合は、日没までとする。

 1 平日(2に掲げる日以外の日をいう。)
   午前8時30分から午後5時まで(8時間30分)
 2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに1月2日及び1月3日
   午前10時から午後5時まで(7時間)
 3 1、2の定めにかかわらず、航空運送事業のための飛行機に限り、4月1日から8月31日までの期間
   午前8時30分から午後6時まで(9時間30分)

2 知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。
3 前2項に掲げるもののほか、空港内事業者等の営業時間については、別に定め、インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。


 (空港の概要)
第2条 調布飛行場の施設の概要は次のとおりとする。

滑走路 800m×30m
単車輪荷重 2.9トン
エプロン 小型機 78バース
ILS施設 なし


 (空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次の各号に掲げる空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
 一 空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
 二 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の空港に関する情報


 第2章 サービスの利用者その他の者が厳守すべき事項

 (空港使用の制限)
 第3条の2 遊覧飛行、体験飛行、飛行場周辺における訓練飛行もしくは編隊飛行を
  飛行目的とする空港使用及びジェット機の離着陸を伴う空港使用は認めない。
 2 原則として、空港を使用する外来機の飛行目的は整備のみを認める。

 (その他の遵守すべき事項)
 第4条 空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべきその他の事項
 に関しては、条例及び東京都営空港条例施行規則並びに東京都調布飛行場運営要綱
  の定めるところによる。

    附 則
    この規程は、平成21年7月30日から施行する。
    この規程は、平成25年4月1日から施行する。
    この規程は、平成30年7月1日から施行する。

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離島港湾部管理課空港管理担当

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